- スクール安心パック会員の皆様へ
 
    - 証券番号:972EB138206-3
 
  
  
    スクール安心パックにおける補償制度について
  
  
    株式会社APPY(以下、当会)では、スクール安心パック会員の皆様が安心して活動取り組めるよう、総合補償制度を導入しています。
    つきましては、制度の補償内容を当ページにてご案内いたしますので、ご確認のほどよろしくお願いします。
  
  概要
  
    当会主催の行事に参加中、またはその往復途上で発生した急激かつ偶然な外来の事故によって、参加された会員がケガをされた場合、および特定疾病になってしまった場合に、補償金をお支払いします。
    詳しくは【お支払いする補償金の種類】をご参照ください。
  
  
    ※補償対象となる特定疾病
    
      - 急性虚血性心疾患(いわゆる心筋梗塞)、急性心不全等の急性心疾患
 
      - くも膜下出血、脳内出血などの急性脳疾患
 
      - 気胸、過剰期症候群等の急性呼吸器疾患
 
      - 細菌性食中毒
 
      - 日射病・熱射病などの熱中症
 
      - 低体温症
 
      - 脱水症
 
    
   
  お支払する補償金と補償額
  
    
      | 補償金の種類 | 
      傷害 | 
      特定疾病 | 
    
    
      | 災害死亡補償金 | 
      最高1,000万円 | 
      最高1,000万円 | 
    
    
      | 後遺障害補償金 | 
      最高1,000万円 | 
      最高1,000万円 | 
    
    
      | 療養補償金(入院日額) | 
      4,000円(180日限度) | 
      4,000円(180日限度) | 
    
    
      | 療養補償金(手術補償金) | 
      手術の種類により、入院日額の10倍・20倍・40倍 | 
    
    
      | 療養補償金(通院日額) | 
      1,500円(90日限度) | 
      1,500円(90日限度) | 
    
  
  対象となる事故例
  
    
      
        スクールやイベント 参加中の事故
         
        サッカーゴールが倒れて会員がケガをした。
       | 
      
        天災 事故
         
        大地震が発生し、天井の一部が崩れ会員が下敷きに。
       | 
      
        特定疾病の 事故
         
        熱中症で会員が倒れ病院に運ばれた。
       | 
      
        往復途上の 事故
         
        集合場所へ行く途中、交通事故に遭いケガをした。
       | 
    
  
  お支払いする補償金の種類
  
    - 災害死亡・後遺障害補償金
 
    - ケガや特定疾病を被った日からその日を含めて180日以内に補償対象になる方が死亡した場合に、災害死亡補償金の全額をお支払いします。
ただし、すでに支払った後遺障害補償金がある場合は、災害死亡補償金からその金額を控除した残額をお支払いします。もしくはケガをした日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、または特定疾病で所定の公的な後遺障害認定を受けた場合、後遺障害補償金をお支払いします。 
  
  
    - 療養補償金入院日額
 
    - 補償対象になる方がケガや特定疾病の治療を直接の目的として入院した場合に、入院1日につき入院日額をお支払いします。ケガや特定疾病が生じた日からその日を含めて180日以内の入院日数が対象となります。
 
  
  
    - 療養補償金手術補償金
 
    - 療養補償(入院日額)が支払われる場合で、補償対象になる方がケガや特定疾病を生じた日からその日を含めて180日以内に、ケガや特定疾病の治療のために所定の手術を受けた場合に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)に乗じた金額をお支払いします。ただし、1事故に基づく補償適用の原因につき、1回の手術に限ります。
 
  
  
    - 療養補償金通院日額
 
    - 補償対象になる方がケガや特定疾病の治療を直接の目的として通院した場合、通院1日につき通院日額をお支払いします。ケガや特定疾病が生じた日からその日を含めて180日以内の通院日数に対して、90日を限度とします。
 
  
  補償金をお支払いできない主な場合
  下記のいずれかによって発生した損害に対してはお支払いしません。
  
    - 故意または重大な過失
 
    - 犯罪行為、自殺行為または闘争行為など
 
    - 薬物使用、酒酔い運転、無資格運転
 
    - 戦争、外国の武力行使、暴動
 
    - 本活動参加直前12ヶ月以内に医師の治療を受けまたは治療のために医師の処方に基づく服薬をしていた疾病と医学的に因果関係のある急性心疾患・急性脳疾患・急性呼吸器疾患
 
    - 該当する補償規程がない場合
 
    - 該当する補償規程をチャブ保険が了知していない場合 …等 
 
  
  お問い合わせ先
  引受保険会社:Chubb 損害保険株式会社(略名:チャブ保険) 行事参加者補償制度費用保険特約付帯団体総合補償制度費用保険
  スクール安心パック補償制度事務局
  
    〒104-0033
    東京都中央区新川1-26-9 新川イワデビル4F
  
  取扱代理店
  
    株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング
    〒160-0022
    東京都新宿区新宿五丁目17番18号